「候補者」又は「推薦者」が現職の国家公務員・地方公務員である場合、又は過去これらの立場にあった場合、「候補者」の現在の役職や、「推薦者」が現在所属する組織によっては、リファレンスチェックを実施・回答することを法律で規制されているケースがあります。
候補者:企業の採用選考を受けている求職者のことです
推薦者:候補者と一緒に働いたことのある、リファレンスチェックに回答する方のことです
「候補者」がリファレンスチェックを実施できないケース
「推薦者」がリファレンスチェックに回答できないケース
「推薦者」がリファレンスチェックに回答できるケース
確認が必要なケース
「候補者」がリファレンスチェックを実施できないケース
候補者が現在国家公務員であり、候補者の職務に利害関係を有する一定の企業又はその子会社等に転職することを希望している場合
候補者が現在国家公務員である場合(意思決定の権限を実質的に有しない官職等の方は除かれます。)、自己に関する情報を提供することは国家公務員法第106条の3第一項によって禁止されています。
「推薦者」がリファレンスチェックに回答できないケース
推薦者が現在、国家公務員の場合
候補者と推薦者が過去に一緒に働いていたのが営利企業等であっても、推薦者が現在国家公務員である場合は、国家公務員法第106条の2によって規制されているため、リファレンスチェックに回答できません。
※但し、推薦者が現在国家公務員であったとしても、候補者が過去一度も国家公務員になったことがない場合は、リファレンスチェックに回答できます。
参考URL(他サイトにアクセスします)
国家公務員法の再就職等規制の概要
国家公務員が知っておかなければならない「再就職に関する規制」と「再就職情報の届出制度」
「推薦者」がリファレンスチェックに回答できるケース
1.推薦者が現在国家公務員ではない場合
過去に候補者と推薦者が国家公務員として一緒に働いていた時期があっても、推薦者が現職の国家公務員でない場合は、国家公務員法第106条の2の規制の対象外です。
2.推薦者が現在国家公務員だが、候補者が過去一度も国家公務員になったことがない場合
候補者が過去一度も国家公務員になったことがない場合は、特にリファレンスチェックを直接的に規制しているものはございません。
確認が必要なケース
1.候補者又は推薦者が現在、地方公務員の場合
地方公務員法第38条の6 第一項によって規制されている自治体があります。
具体的な規制については各地方公共団体に一任されています。
地方公務員の方は所属する地方公共団体へご確認ください。
参考URL(他サイトにアクセスします)
地方公務員の退職管理の適正の確保
2.推薦者が現在、非常勤の国家公務員又は地方公務員である場合
適切に調査したうえで回答いたしますので、一度back check運営事務局へお問い合わせください。